定款・規程・細則

一般社団法人日本心エコー図学会 定款

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■ 第1章  総   則

(名称)
 
第 1 条
この法人は、一般社団法人日本心エコー図学会(以下、「本会」という。)と称する。
   2
本会の英文名はJapanese Society of Echocardiographyとする。
(事務所)
 
第 2 条
本会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

■ 第2章  目的及び事業

(目的)
 
第 3 条
本会は心エコー図学並びに心血管疾患について、研究の推進を図り、その成果の臨床的普及に努め、これを通じて心臓血管病学の発展に寄与し、人類の健康増進の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
 
第 4 条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 学術集会開催に関する事業
  2. 学術出版物刊行に関する事業
  3. 研究及び教育に関する事業
  4. 国内外の関連学術団体との交流に関する事業
  5. その他本会の目的を達成するために必要な事業

■ 第3章  会員及び社員

(法人の構成員)
 
第 5 条
本会に次の会員を置く。
  1. 正会員
  2. 準会員
  3. 名誉会員
  4. 功労会員
  5. 賛助会員
   2
本会の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)に規定する社員をいう。以下同じ。)は、第12条に規定する代議員をもって社員とする。
   3
正会員及び準会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。
  1. 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  2. 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  4. 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  5. 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
  6. 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  8. 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の資格の取得)
 
第 6 条
本会の会員になろうとする者は、資格審査委員会の審査及びその承認を受けなければならない。
(経費の負担)
 
第 7 条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎事業年度、会員は代議員会において別に定める額を支払う義務を負う。
(休会及び復会)
 
第 8 条
会員は、海外留学、出産、育児、病気等の事由により休会届等を提出し、資格審査委員会が認めた場合は、休会することができる。ただし、当該期間は会員資格を停止するものとする。
   2
前項の休会について、復会届を提出し資格審査委員会が認めた場合は、会員資格を再開することができる。
(退会)
 
第 9 条
会員は、本会が定める退会届を提出し、任意にいつでも退会することができる。ただし、未履行の義務を免れることはできず、既納の拠出金品は返還しない。
(除名)
 
第 10 条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格喪失)
 
第 11 条
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の支払義務を3年履行しなかったとき。
  2. 代議員の全員が同意したとき。
  3. 会員である個人が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。

■ 第4章 代 議 員

(代議員)
 
第 12 条
本会に、概ね正会員及び準会員50名につき1名の割合をもって選出される代議員を置く(端数の取扱いについては理事会で定める)。
(代議員の選任)
 
第 13 条
代議員を選出するため、正会員及び準会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
   2
代議員は正会員及び認定専門技師の資格を有する準会員のうち、代議員選挙実施事業年度の翌事業年度に開催する定時代議員会において満65歳未満の者の中から選任されることを要する。
(代議員の任期)
 
第 14 条
前条の代議員選挙は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終了時までとする。なお、任期中に代議員が満65歳に達する場合の代議員の任期は、65歳となった日以後最初に開催される定時代議員会の終了時までとする。
ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(同法第63条及び第70条)並びに定款変更(同法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
   2
代議員の再任は妨げない。
   3
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
   4
補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  1. 当該候補者が補欠の代議員である旨
  2. 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
  3. 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
   5
第3項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終了時までとする。
   6
代議員は、以下に該当したときは、その資格を喪失する。
  1. 会員資格を喪失したとき
  2. 認定専門技師の資格を有する準会員が、その資格を喪失したとき
   7
代議員は、辞任届を提出することにより、任意にいつでも代議員を辞任することができる。
(代議員の報酬)
 
第 15 条
代議員の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

■ 第5章 代議員会

(構成)
 
第 16 条
代議員会は、第13条で選任されたすべての代議員をもって構成する。
   2
前項の代議員会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
 
第 17 条
代議員会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
 
第 18 条
代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
 
第 19 条
代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
   2
総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
   3
代議員会を招集するには理事長は、代議員会の日の2週間前までに代議員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議決権)
 
第 20 条
代議員会における議決権は、代議員1名につき、1個とする。
(決議)
 
第 21 条
代議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
   2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
   3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
 
第 22 条
代議員会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出することにより、他の代議員を代理人として議決権を行使させることができる。
   2
前項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(決議の省略)
 
第 23 条
理事又は代議員が、代議員会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
 
第 24 条
理事が代議員の全員に対し、代議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
 
第 25 条
代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2
議長、当該代議員会において選出された議事録署名人1名、及び出席した理事長は、前項の議事録に記名押印する。

■ 第6章 役   員

(役員の設置)
 
第 26 条
本会には、次の役員を置く。
  1. 理事 3名以上20名以内
  2. 監事 2名以内
   2
理事のうち1名を理事長とする。
   3
理事長以外の理事のうち1名を副理事長とする。
   4
第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、第3項の副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
 
第 27 条
理事及び監事は、代議員会の決議によって、代議員の中から選任する。
   2
理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
   3
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
 
第 28 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
   3
理事長及び副理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
 
第 29 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
 
第 30 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終了時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
   2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終了時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
   3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4
理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
 
第 31 条
理事又は監事は、代議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
 
第 32 条
理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(免責事項)
 
第 33 条
理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
 
第 34 条
本会は、一般法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

■ 第7章 理 事 会

(構成)
 
第 35 条
本会に理事会を置く。
   2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
 
第 36 条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
  1. 本会の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び副理事長の選定及び解職
(開催)
 
第 37 条
理事会は、年2回以上開催するものとする。
(招集)
 
第 38 条
理事会は、理事長が招集する。
   2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
   3
理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
   4
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
 
第 39 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、副理事長が議長の職務を代行する。
(決議)
 
第 40 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
 
第 41 条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
 
第 42 条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
   2
前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
 
第 43 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

■ 第8章 会   計

(事業年度)
 
第 44 条
本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
 
第 45 条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の代議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
   2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
 
第 46 条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
   2
前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
 
第 47 条
本会は、剰余金の分配をすることができない。

■ 第9章 学 術 集 会

(学術集会)
 
第 48 条
本会は、年に1回、学術集会を開催するものとする。
(学術集会会長)
 
第 49 条
学術集会毎に会長を各1名置く。
   2
会長は学術集会を主宰する。
   3
会長は、理事会で推薦し、代議員会で決定する。

■ 第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
 
第 50 条
この定款は、代議員会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
 
第 51 条
本会は、代議員会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
 
第 52 条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

■ 第11章 公 告 の 方 法

(公告の方法)
 
第 53 条
本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

■ 第12章 事 務 局

(事務局)
 
第 54 条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
   3
事務局長及び重要な職員は理事長が理事会の承認を経て、任免する。
   4
事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

■ 第13章 補  則

(委任)
 
第 55 条
この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

■ 附  則

1.本会の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
中谷  敏 
川合 宏哉 
山本 一博 
泉  知里 

2.本会の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事  中谷 敏 
設立時理事  川合 宏哉 
設立時理事  山本 一博 
設立時監事  泉  知里 
設立時代表理事 中谷 敏

3.本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成28年1月31日までとする。

4.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第45条第1項の規定にかかわらず、設立時社員の定めるところによる。

5.この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人日本心エコー図学会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成27年10月30日
設立時社員   中 谷  敏
設立時社員   川 合 宏 哉
設立時社員   山 本 一 博
設立時社員   泉   知 里

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一般社団法人日本心エコー図学会事務局
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